総代理店を経由せず、第三者が海外から真正商品を輸入して国内で販売すること。製造元は正規品と同じで、流通経路だけが異なる。

並行輸入

並行輸入とは、その国の総代理店を経由せず、第三者が海外から真正の商品を輸入して国内で販売することのこと。正規の輸入経路と並行する経路であることからこう呼ばれる。

解説

並行輸入品は、製造元も製品そのものも正規品と同一である。異なるのは流通の経路だけで、海外の正規販売店や卸から買い付けたものが国内に持ち込まれる。この点で、製造者そのものが異なるリプロダクトとは性格がまったく違う。

商標との関係については、最高裁が2003年のフレッドペリー事件判決(最判平成15年2月27日)で判断の枠組みを示している。登録商標と同一の商標を付した商品を許諾なく輸入する行為は形式的には商標権の侵害にあたるが、次の三つを満たす場合には実質的な違法性を欠くとされた。

  • その商標が、外国の商標権者またはその使用許諾を受けた者によって適法に付されたものであること
  • 外国の商標権者と日本の商標権者が同一人であるか、法律的・経済的に同一人と同視できる関係にあり、商標が同一の出所を示していること
  • 日本の商標権者が直接または間接に品質管理を行いうる立場にあり、国内の正規品と品質に実質的な差異がないこと

この事件自体は、要件を満たさないと判断されたものであった。海外で使用許諾を受けた会社が、契約で定められた地域の外にある工場に製造させていたため、商標が果たすべき出所表示と品質保証の働きが損なわれていると判断されている。真正品を並行輸入すれば常に適法になるわけではなく、製造の経緯まで含めて判断される。

独占禁止法の観点では、総代理店の側の行為が問題になりうる。公正取引委員会の「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」第3部は総代理店を扱っており、契約対象商品の価格を維持する目的で並行輸入を不当に阻害する行為は、不公正な取引方法として問題となるとの考え方を示している。並行輸入品の修理を合理的な理由なく拒むことなども、この文脈で検討される。

購入にあたって実務上の差が出るのは、購入後の対応である。メーカー保証が仕向地ごとに設定されている場合、国内の総代理店では保証を受けられないことがある。照明では電源電圧や電源プラグの規格に加えて、電気用品安全法の扱いが問題になる。同法の対象となる電気用品を輸入して販売するには、事業の届出、技術基準への適合確認、自主検査を経てPSEマークなどの表示を付す必要があり、表示のないものは販売も陳列もできない。家具でも、仕向地によって張地の種類、脚の高さ、木部の仕上げが異なる場合がある。価格差の背景には、これらの条件の違いと、国内での在庫・輸送・サポートの費用が含まれている。

Reference

最判平成15・2・27 民集57巻2号125頁(有斐閣Online)
https://yuhikaku.com/articles/-/48567
流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針(公正取引委員会)
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/ryutsutorihiki.html
輸入総代理店による自社輸入品と並行輸入品との点検料金の差別化(公正取引委員会 相談事例集)
https://www.jftc.go.jp/dk/soudanjirei/h20/h19nendomokuji/h19nendo01.html
電気用品安全法の概要(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/act_outline.html
届出・手続の流れ|電気用品安全法(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/procedure.html

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